道路交通法改正にみる自転車の具体的な14の違反行為

2015年6月1日から改正道路交通法が施工されました。
3年で2回以上切符をきられると、参加料5700円の安全講座を受けないといけません。

当然、知りませんでしたでは済まされませんし、2回で安全講座受講となるので、知らずに1回目の違反をしてしまうともうあと3年以内に1回違反するとアウトです。もちろん違反行為は自分自身が危ないわけですから普段からするべきではありませんが、具体的な違反となる行為を確認しておきましょう。

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1.信号無視

まぁ言うまでもありませんね。。

と思いきや!!とんでもない!特に都内!信号無視、いますいます。

赤信号を止まらないほうが混雑しないとか、安全なデータがあるとか、事故が減ったとかいうアイダホストップというというアイダホ州の法律を勝手に自分ルールに取り込まれた方々ですね。

勝手に日本に適用しないでいただきたい

です。ほんとに多いんです。こういう方。ここ数年で増えました。タイヤの細い自転車で、交差点に通勤中の歩行者が沢山いる都会の真ん中でですよ。赤信号のなか自転車だけが速度も落とさず人を縫うように走っていることが多いのなんの。客観的に見ていてヒヤヒヤします。

これはちゃんと守って下さい!ルールですから!

2.通行禁止違反

一方通行の逆走、右側車線の逆走。つまり車の走っている方向に対して逆走する自転車です。これも結構多いですね。まぁ多いからこうしてルールになっているのでしょうが。。

車を運転していると、ほんとに逆走して動いているものは危ないです。相対的な速度は目視ではなかなか認識しにくい。それが順方向なら、速度の差は小さいので、後ろから追い抜きする場合はまだ認識しやすいものの、逆走していると、相対速度はプラスされるわけですから、すごい速度で近づいてくる自転車を避けないといけないわけです。ゲームじゃないんだから。ゲームでも避けゲーは、だんだん対象が速くなって難しくなりますよね。そういうことです。自転車のほうが立場が弱いんだから車が避けて当然だとかいう問題ではありません。お互いに危ないことをする必要は全くないわけです。逆走している間は、後続の車たちはその1台の逆走自転車を避け続けないといけないわけです。だれか1人でも失敗したら大事故ですよ。

3.歩行者用道路徐行違反

歩く歩行者を後ろから、スピードを落とさず、

シュンッ

と駆け抜けていく自転車、怖いですよね。私はそういう場合、ビックリしてびくっと立ち止まってしまいます。本当に怖い。たまにすれすれで追い抜いていきますからね。事故らなければオッケーなんでしょうか。注意するまもなく去っていき、あとからじわじわ怒りがこみ上げてきます。

4.通行区分違反

直進レーンからいきなり左折や、右折レーンを直進したり。そもそも基本的に自転車は車道を走らなければいけません。免許を持っていないからといって通行区分のルールを知らないからって守らなくていいわけではありません。つまり、乗る以上、免許の有無にかかわらず交通ルールは覚えておかなければいけません。

5.路側帯通行時の歩行者通行妨害

第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2  前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

自転車は路側帯を走りましょう。そんでもって歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

6.遮断踏切立入り

踏み切りがカンカンとなっている中、今なら間に合う!といって入って行ったりしないようにしましょう。そもそも一旦停止しましょう。

7.交差点安全進行義務違反等

交差点に進入、又は通過するときに車や歩行者に注意し、できる限り安全なスピードと方法で進行しなければならない義務があります。

交差点は人が多いですから、スピードを出して人を縫うようにゲーム感覚で走行したりしちゃあダメですよ。

8.交差点優先車妨害等

「直進車」を「右折車」が妨害した。とうような場合です。強引に右左折してくる人、いますね。歩行中に交差点で、いきなり目の前を横切る自転車は、これも大変怖いです。運転している人は横切る前から認知していて大丈夫と思っているかもしれませんが、いきなり目の前を猛スピードで横切られるほうはたまったもんじゃありません。注意しましょう。

9.環状交差点の安全進行義務違反

環状交差点はあまり見ませんが、右回りというルールがあります。遭遇したらちゃんとルールを守りましょう。

10.指定場所一時不停止等

一時停止の標識や、踏み切りの前では必ず一時停止しましょう。一時停止というのは、速度が完全にゼロになって3秒間です!自転車もキチンも守らないといけません。一時停止があるところは、結構人が急に出てきたりする危ない所が多いですからね。

11.歩道通行時の通行方法違反

第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

やむを得ないと認められる場合は、歩道を通行することが出来ます。自転車通行可、という標識があるところもあるので標識をチェックするとよいと思います。

12.ブレーキ不良自転車運転

出ましたピストバイク!社会問題にもなりましたね。

ブレーキ不良自転車というのは、そもそもブレーキさえついていればいいというわけではなく、ちゃんと制動機能が果たされないと違反になります。具体的には、

前輪や後輪の片方にしかブレーキがついていない自転車も違反となり、取り締まりの対象となる。道路交通法の第63条9の1項では、ブレーキなどの制動装置を備えていない自転車を運転することを禁止している。また、道路交通法施行規則の9条3項では、制動初速度10kmのとき、ブレーキ操作を始めた場所から3メートル以内で自転車を止める性能を持つ必要がある

引用:交通時点t-words

ブレーキは前輪後輪の両方がなければならないし、しっかりとブレーキ性能が担保されていないといけません。

13.酒酔い運転

まぁ、論外ですねこれは。。御存知の通り、車でも非常に罰則は厳しくなっています。大丈夫、車じゃないから、自転車だから。

はもう通用しません。

14.安全運転義務違反

第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ハンドル、ブレーキを確実に操作するには、物理的に両手でハンドルを握らなければなりません。つまり、傘さし運転も違反となる可能性があります。道路の状況、交通の状況に応じて運転しなければならないということは、スマホを見ながら運転や、イヤホンで音楽を聞きながら運転というのも状況に応じられないとみなされ違反となる可能性があります。

ながらスマホなどは歩行者も社会問題となっていますが、自転車も当然注意すべきでしょう。

もちろん、夜の無灯火運転もいけません。あいかわらず無灯火の自転車は多いです。本当に多いです。これは夜の歩行者にとっては本当に恐怖です。後ろから近づいてくるのがわからないですから。車のような音が出ているわけでもないです。鉄の塊がいきなり近くに出現する恐怖ったらないです。というか前から来る場合でも無灯火の自転車は結構気づきません。夜は絶対にライトをつけましょう!!

まとめ

いかがでしたか?ご自分の運転で当てはまるようなものはあったでしょうか。そういう方はこれからは新しいルールを守って必ず安全運転をするよう。これまでのルールも当然守ってくださいね。無灯火、無停止、信号無視など本当に気をつけて下さいね。

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コメント

  1. Valrose より:

    いくつか補足と指摘をさせて頂きます。

    >4.通行区分違反
    自転車(軽車両)は、道路の左側部分の左端(側溝など走行に適さない部分を除く)を走行します。車両通行帯の設けられている道路では、左から数えて一番目の通行帯を走行します。この場合、第一通行帯内での走行位置について規定はありません。

    また、指定通行区分の通行方法を定める第35条では軽車両が除外されています。よって、軽車両は進行方向別の車両通行区分に関係なく、第一通行帯を通行しなければなりません。
    つまり、自転車が道路交通法を遵守して車両通行帯が設けられている交差点を直進する際、第一通行帯が左折レーンであれば、左折レーンを直進することになります。

    >自転車は路側帯を走りましょう。そんでもって歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

    誤りです。自転車は車道走行が原則であり、歩行者の通行を妨げる恐れのある場合は路側帯を通行してはなりません。(第17条および第17条の2)
    路側帯は歩道が設けられていない道路において歩行者を保護する目的で設けられております。

    >8.交差点優先車妨害等
    「直進車」を「右折車」が妨害した。とうような場合です。

    自転車でそのようなシチュエーションは本来、発生し得ません。

  2. Valrose より:

    連続で失礼します。付け加え忘れました。

    >やむを得ないと認められる場合は、歩道を通行することが出来ます。自転車通行可、という標識があるところもあるので標識をチェックするとよいと思います。

    自転車は、歩道内においては歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければなりません。しかし現状、車体の最大幅の2倍に満たないような狭い自転車歩行者道については、通行すれば必ず歩行者妨害となってしまいます。その場合にはたとえ自転車通行可という標識があったとしても通行することはできません。

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